《FC2》基本ガイドライン「ユーザー保有の作成物」について教えてください
http://blog47.fc2.com/control.php?mode=sns_community&pro cess=topic_detail&community_key=12603&topic_key=5072 2を拝読して、規約の変更を知りました。
0)以前の利用規約からいつ変更されたか、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
〔以前の文言〕
「ユーザーはFC2BLOG内においてユーザーが作成したテキスト・画像・テンプレート等の内容について著作権を有するものと します。
FC2はユーザーが作成したテキスト・画像・テンプレート等をFC2運営・コンテンツ構成において必要とされる場合に転載、要 約する権利を有します」
〔現在の文言〕http://help.fc2.com/common/tos/ja#common_base
「ユーザーが本サービスを通じて発生した作成物は、編集、翻訳、出版、実演、展示、プロモーション、配布する権利をFC2が無 条件で利用できるものとします。この権利はFC2が本サービスの運営上の理由により必要不可欠のものであるとし、ユーザーはこれ を承諾するものとします。」
2010年11月01日 00:35 by 麻生(阿檀)
「リクエスト」も出してみました。
http://request.fc2.com/view_wish.php?wid=5_1289134977_43644 8
2010年11月07日 22:06 by 麻生(阿檀)
Parodayさん、貴重な情報ありがとうございます。
以前から、ID規約に従うと、ユーザーの出版権はなかったのですね。サイト作成サービスのほうも使っているのに、あまり認識し ていませんでした。
携帯の規約が、http://blog.fc2.com/kiyaku.html と同文というのも、貴重な情報でした。
《FC2》への問い合わせに回答をいただいたのですが、残念ながら、安心できるようなものではありませんでした。(転載は不可 だそうです)
自ブログにて、この件に関して記事にしました。
http://adankadan.blog47.fc2.com/blog-entry-384.html
2010年11月03日 14:15 by 麻生(阿檀)
変わったといいますか、以前からFC2ID規約とFC2ブログ規約の二つが存在しており
FC2ID規約には「運営上の理由により必要不可欠な権利」
FC2ブログ規約には「必要とされる場合に転載、要約する権利」
があります。
ブログ管理画面からの利用規約リンクは http://help.fc2.com/blog/tos/ja#service_ blog ですが
http://blog.fc2.com/status/ や http://fc2blogmanual.blog60.f c2.com/ からは
ブログ規約ページ http://blog.fc2.com/kiyaku.html のままです。
ブログ規約がID規約にリダイレクト(ジャンプ)されるようになったのは最近だと思います(今年8月頃はされなかったと記憶) 。
ブログ規約自体は内容を削除せず残ったままなので、「必要とされる場合に転載、要約する権利」は現在も変わっていないように受 け止められます。
現にこの記述はFC2ブログ(モバイル閲覧)利用規約に残っています。
http://blog.fc2.com/mobile/kiyaku/kiyaku06.xhtml
FC2はユーザーが作成したテキスト・画像・テンプレート等をFC2運営・コンテンツ構成において必要とされる場合に転載、要 約する権利を有します。
「FC2がサービス運営上の理由により必要不可欠」は「必要とされる場合に転載、要約」と考えられなくもありません。
FC2小説についてはスタッフの方が著作権の質問に対して
http://blog.fc2.com/info/blog-entry-292.html#comment2683
第十三条 ユーザーが当サービス上に掲載・登録・発信もしくは提供したコンテンツ
ユーザーはnovel.fc2.comにユーザーが作成したテキスト、登録した画像の内容について著作権を有するものとします 。
弊社はユーザーが作成したコンテンツを転載、要約する権利を有します。
誤解を招くような事項で大変申し訳ありませんでした。
作成していただいた作品の権利はユーザー様にあり、
当社FC2ではなにもいただきません。
http://novel.fc2.com/template/kiyaku.html
と説明しています。ご参考までぅ。
2010年11月01日 13:20 by Paroday
(1000文字制限にひっかかりました、2010年11月01日 00:36の続きです)
2)「この権利はFC2が本サービスの運営上の理由により必要不可欠のものであるとし」の文言は何を意味しますか。
2-1)文言はかわったが、実質は「FC2運営・コンテンツ構成において必要とされる」を意味する。
・たとえば:
新着ページ・タグページ・共用カテゴリーページに、記事の冒頭のみが自動掲示される
《FC2BLOG》のノウハウ本出版の際に、実在ユーザーのページのスクリーンショットを例示的に使用できる など
2-2)《FC2BLOG》の側が一方的に決定できる。たとえば、「ユーザーの記事をメインコンテンツとした本を、著者の許諾 なく出版し、利益をブログ運営に当てる」も可とする。
3)(1-2)かつ(2-2)「発表著作物を全て、《FC2》側の解釈で無条件利用できる」場合、他の契約と競合したら、特例 は認められますか?
・たとえば:
「ブログの記事を、出版社Aから出版することになったが、他出版社からは出版しないという専有契約を求められた」
3-1)《FC2》側には、利用規約の例外として交渉に応じる用意がある。(ケースバイケース)
3-2)利用規約の例外は認められないが、出版される分の記事を《FC2BLOG》から削除すれば、《FC2》の出版権は消滅 する。
3-3)記事を削除しても《FC2》側の出版権は存続する。すなわち、いったん《FC2BLOG》に掲載した記事は、出版社A と専有契約を結ぶことが不可能である。
付)この問い合わせにいただいた返信は、フォーラムand/or自ブログで公表してかまいませんか?
2010年11月01日 00:37 by 麻生(阿檀)
どうしても質問内に掲載できなかったので、コメントにしました。(長さ制限??)
▼ここから、問い合わせ(https://form1ssl.fc2.com/form/?id=15028 )控え。返信を いただけたら、報告します。
【ユーザーが本サービスを通じて発生した作成物は、編集、翻訳、出版、実演、展示、プロモーション、配布する権利をFC2が無 条件で利用できるものとします。この権利はFC2が本サービスの運営上の理由により必要不可欠のものであるとし、ユーザーはこれ を承諾するものとします。】
について、教えてください。
1)「本サービスを通じて発生した作成物」は何を指しますか?
本サービスが、たとえば《FC2BLOG》であるとして
1-1)《FC2BLOG》から「派生した著作物」を指す
・たとえば:
《FC2BLOG》の独自変数を利用したテンプレート・プラグイン
ブログ機能を紹介や比較する記事など を指す。
1-2)《FC2BLOG》に「発表した著作物」を指す
・ローカルのエディター/ワープロで作成した文章、デジカメで撮影した写真などであっても、ブログに掲載した著作物はすべて含 まれる。
2010年11月01日 00:36 by 麻生(阿檀)
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