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成年被後見人と利息制限法の話をします。上位1%の人達は心が欠けている為、民法7条の規定の範疇にある話をしました。話は代わ りますが、2011年より前の日本では出資法により年29・2%の金利を取ることができました。1985年ぐらいはサラ金の電話 応対などが問題になり、会社自体が業務停止をされたりしました。
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問題は更に深く、名前がしれているサラ金会社の支払いが滞って、その金を返済するのに法外な金利の無名のサラ金会社から金を借 りる。この頃「といち」という言葉がありました。10日で1割金利が付くという意味です。ともかくサラ金には酷い時期があり、ふ れるまで監禁された話や新聞やテレビのニュースで自殺者が出ている話も多くありました。
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特筆すべきは連帯保証人という制度です。この人は自分で金を借りた訳でもないのに、住所と名前と印鑑で金を借りた人の金を返さ ないといけない。話を元に戻しますが、民法703条の規定に不法利得というものがあります。法律に関係なく他人の財産(税金)、 労務によって利益を受け、他人を損失させた者は、利益の限度で返還する「義務」を負う。民法704条の規定においては、悪意の者 は利益に「利息」をつけそれ以外に損害賠償もしなければならない。
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成年被後見人とは公務員になるどころか、ほとんどの法律行為の制限を受けます。大企業の社長なども民法709条の規定の不法行 為における損害賠償の責任を負います。大企業の社長は会社法などの法律の範疇にいます。成年被後見人にできる職業ではありません 。ここで先に利息制限法における利息の説明をします。10万円未満が2割、10万円以上100万円未満が1割8部、100万円以 上が1割5部です。
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国の上の人達に手紙を送り上位1%の人達が戦争犯罪者の告発をしない時は、民法704条の規定の利益に利息を付けての返還にな ります。(お断り)返還の話は国への手紙の後、能力に進まない時の話です。また話はそれますが、どうやって金の返還を受けるかと いうと、憲法17条の規定により誰でも公務員から不法行為を受けた「損害」は賠償を求めることができるとあります。憲法16条の 規定に請願権における「損害」の救済とあります。これは戦犯さえ罰しない人達から救済を受ける手段です。
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2017年03月18日 06:52  by 犯罪証拠

コメント一覧 1件中、1~1件表示

  • 更新しました!見に来てね!
    レゴランド、さくら、旅行、名古屋は盛り上がってきましたよ!

    http://izumitaiki.blog.fc2.com/

    2017年03月18日 11:02 by たっきーブログ