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療育手帳と障害者手帳の違いと取得


療育手帳は、知的障害児や知的障害者の人に出されるものです。
一方、障害者手帳には、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳とがあります。
また、精神障害者保健福祉手帳だけは有効期限があります(2年間。これが過ぎたら、診察を受けて更新することができます。)。

療育手帳を取ろうとする場合、年齢制限はありません。
但し、知的障害というのは、普通、生まれつきの障害なので、20歳になる前からすでに知的に遅れがあった、ということを、いろ いろな資料で認めてもらわないといけません。

療育手帳の制度は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違って、実は、全国共通の制度ではありません(意外と知られて いません)。
そのため、住んでいる所によって、障害の等級の区分けのしかたが違ったり、等級の呼び方が違ったり、手帳の呼び方も違っていた りします。


療育手帳が「軽度」にあたるときは、少なくとも、税金が軽くなります。
ご両親に扶養されているときは、ご両親の税金が軽くなります。
そのほか、たとえば、ケータイ料金が安くなったり、公共施設の入場料などが安くなったりします。
療育手帳に限らず、精神障害者保健福祉手帳を取ろうとするときは、まず、役所の障害福祉の窓口に出かけて下さい。市役所や区役 所で、障害福祉課や福祉事務所と言われている所です。
そこで「療育手帳を取りたい」などと言っていただくと、決められた書類を渡してくれますが、その中にお医者さんに書いてもらう 診断書用紙があります。
役所で決めたお医者さん(指定医といいます)でなければ診断書を書くことができない、といった決まりもありますから、必ず、詳 しいことを役所に教えてもらって下さい。
そうしましたら、指定医のお医者さんの所に出かけて診察を受けて診断書を作ってもらい、その診断書を役所に出します。
すると、それぞれの手帳ごとに基準がありますので、その基準にあてはまるようなことが診断書に書かれていれば、手帳が出

2012年04月11日 08:58  by iwtmym

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