民法の規定で人間として一番重い規定がある。民法7条の行為能力不適格者の規定だ。精神とは心の事で、心が欠けている上位1%の人達は始めから精神に障害を持つ。従って普通の事ができない。(論理数式があります。)これは重大なことで、国家公務員法38条の1、弁護士法7条4、地方公務員法16条の1、学校教育法9条の1の規定、即ち、成年被後見人の規定に違反している。(人間が外基準の精算を受けた事を承認してもらってない。)
精算装置2
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