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成年被後見人と利息制限法の話をします。上位1%の人達は心が欠けている為、民法7条の規定の範疇にある話をしました。話は代わりますが、2011年より前の日本では出資法により年29・2%の金利を取ることができました。1985年ぐらいはサラ金の電話応対などが問題になり、会社自体が業務停止をされたりしました。
精算装置2
問題は更に深く、名前がしれているサラ金会社の支払いが滞って、その金を返済するのに法外な金利の無名のサラ金会社から金を借りる。この頃「といち」という言葉がありました。10日で1割金利が付くという意味です。ともかくサラ金には酷い時期があり、ふれるまで監禁された話や新聞やテレビのニュースで自殺者が出ている話も多くありました。
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特筆すべきは連帯保証人という制度です。この人は自分で金を借りた訳でもないのに、住所と名前と印鑑で金を借りた人の金を返さないといけない。話を元に戻しますが、民法703条の規定に不法利得というものがあります。法律に関係なく他人の財産(税金)、労務によって利益を受け、他人を損失させた者は、利益の限度で返還する「義務」を負う。民法704条の規定においては、悪意の者は利益に「利息」をつけそれ以外に損害賠償もしなければならない。
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成年被後見人とは公務員になるどころか、ほとんどの法律行為の制限を受けます。大企業の社長なども民法709条の規定の不法行為における損害賠償の責任を負います。大企業の社長は会社法などの法律の範疇にいます。成年被後見人にできる職業ではありません。ここで先に利息制限法における利息の説明をします。10万円未満が2割、10万円以上100万円未満が1割8部、100万円以上が1割5部です。
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国の上の人達に手紙を送り上位1%の人達が戦争犯罪者の告発をしない時は、民法704条の規定の利益に利息を付けての返還になります。(お断り)返還の話は国への手紙の後、能力に進まない時の話です。また話はそれますが、どうやって金の返還を受けるかというと、憲法17条の規定により誰でも公務員から不法行為を受けた「損害」は賠償を求めることができるとあります。憲法16条の規定に請願権における「損害」の救済とあります。これは戦犯さえ罰しない人達から救済を受ける手段です。
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by 犯罪証拠  2017年03月18日 06:52
by 犯罪証拠
2017年03月18日 06:52

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